法務局における自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって自筆証書遺言書保管制度が新設されました。この制度は、従来の自筆証書遺言の保管方法に伴うリスクを回避するとともに、相続手続の円滑化を図ろうとするものです。今回は、この自筆証書遺言書保管制度について解説していきます。

制度の背景

遺言の方式には様々なものがありますが、作成件数が多いのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人によって作成される遺言で、その原本は公証役場にて保管されます。また、公正証書遺言については、自筆証書遺言の場合とは異なり、家庭裁判所による検認は不要です。

これに対して、自筆証書遺言は、遺言者自身が作成する遺言です。これまでは、自筆証書遺言については、遺言者自身が自宅等で保管するのが通常でした。この保管方法だと、遺言書が紛失したり、遺言者の死亡後に発見されなかったり、遺言書の破棄や改ざん等が行われたりするおそれがあります。こうしたリスクに対応するために公的機関である法務局(遺言書保管所)による遺言書の保管を認めたのが、自筆証書遺言書保管制度です。

なお、従来どおり、自宅等で遺言書を保管することも可能です。

制度の概要

遺言者の生前

遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の遺言書保管所に遺言書の保管を申請します。申請を受けた遺言書保管所は、自筆証書遺言の方式についての外形的な確認(全文・日付・氏名の自書、押印の有無等)を行った後、遺言書の原本とデータを保管します。

遺言者は、閲覧請求をすることで、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。また、遺言者は、保管の申請を撤回することで、預けた遺言書を返還してもらうこともできます。

なお、遺言者は、保管の申請時以降に氏名や住所等に変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。

相続開始後(遺言者の死後)

  1. 遺言書が預けられているかどうかの確認
    相続人、遺言執行者、受遺者等は、遺言書保管事実証明書の交付を請求することで、特定の遺言者の、自らを相続人、遺言執行者、受遺者等とする遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。遺言書が保管されている場合には、以下の②や③によって、遺言書の内容を確認することができます。

  2. 遺言書の内容の証明書の取得
    相続人、遺言執行者、受遺者等は、遺言書情報証明書の交付を請求することで、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。この証明書は、登記や各種手続に利用することができます。また、家庭裁判所の検認は不要です。なお、遺言書保管所は、遺言書情報証明書を交付した場合、交付を受けた人以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。

  3. 遺言書の閲覧
    相続人、遺言執行者、受遺者等は、遺言書の閲覧の請求をすることで、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。遺言書の原本を閲覧する場合には、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧の請求ができますが、モニターによって遺言書の画像を閲覧する場合には、全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求ができます。なお、遺言書保管所は、相続人等による遺言書の閲覧があった場合、その人以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。

最後に

自筆証書遺言書保管制度には、遺言書の紛失や改ざん等の回避や検認の省略というメリットがあります。