特別の方式の遺言とは

日本の法律のもとにおいては、遺言は大きく分けて(1)普通の方式の遺言(普通方式遺言)、(2)特別の方式の遺言(特別方式遺言)の2種類があります。

遺言者の真の意思を記載させるため、原則的には厳格な方式に則った(1)の普通方式遺言をすることが求められます。

※(1)の普通方式遺言(普通方式遺言)についてはこちらの記事(「法律上の効力を有する遺言書の書き方」)をご覧ください。

しかし、普通方式遺言ができない場合の遺言の方式として、(2)の特別方式遺言が認められるケースがあります。この記事では特別方式遺言について解説していきます。

特別の方式の遺言(特別方式遺言)

特別方式遺言とは、病気やケガなどで死期が目前に迫っていたり、乗っている船舶が遭難していたり、伝染病によって隔離されている場合など、普通の方式の遺言ができない場合に作成する遺言です。以下のような種類があります。

1.危急時遺言

・死亡の危急に迫った者の遺言(死亡危急時遺言)

病気やケガなどによって死が間近に迫っている人は以下の方法で遺言ができます。

ア.疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言者であること

イ.証人3人以上の立会いがあること

ウ.証人のうちの1人に遺言者が遺言の趣旨を口授すること

エ.口授を受けた者がその内容を筆記し、遺言者と他の証人に読み聞かせる又は閲覧させること

オ.各証人が筆記の正確なことを承認した後、各証人が署名と押印をすること

船舶遭難者の遺言(難船危急時遺言)

遭難中の船舶や飛行機に乗っている人は以下の方法で遺言ができます。

ア.船舶や飛行機が遭難した場合において

イ.その中で死亡の危急に迫った者は

ウ.証人2人以上の立会いのもと

エ.口頭で遺言をすることができる

オ.証人がその趣旨を筆記して署名と押印をする

2.隔絶地遺言

伝染病隔離者の遺言(一般隔絶地遺言)

伝染病や災害や暴動などによって交通途絶地にある場合、以下の方法で遺言できます。

ア.遺言者が伝染病などのため行政処分によって交通を断たれた場所に在ること

イ.警察官1人及び証人1人以上の立会いがあること

ウ.遺言者、立会人、証人などの署名および押印があること

在船者の遺言(船舶隔絶地遺言)

遺言者が船に乗っている場合は以下の方法で遺言ができます。

ア.遺言者が船舶中に在ること

イ.船長又は事務員1人および証人2人以上の立会いがあること

ウ.遺言者、立会い者、証人などの署名および押印があること

特別方式遺言の注意点

上記の特別方式遺言を行った場合、遺言者が普通方式遺言によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存した時は、無効になりますのでご注意ください。別途、普通の方式の遺言を行うことをおすすめいたします。