法律上の効力を有する遺言書の書き方

遺言は、法律が定める方式に従って作成されなければならず、この方式に従っていない遺言は無効とされてしまいます。そして、法律が定める遺言の方式としては、大別して「普通方式遺言」と「特別方式遺言」とがあり、普通方式遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。今回は、この3つの普通方式遺言の作成方法についてご説明していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が作成する遺言書のことです。費用が安価で手続も簡単というメリットがありますが、専門家によるチェックがないため、形式の不備などで無効となってしまうリスクがあります。自筆証書遺言の方式については、民法968条に定めがあります。

民法968条の内容

  1. 遺言者による全文・日付・氏名の自書+押印
    遺言者自身が、遺言の全文・日付・氏名のすべてを手書きで書き、押印しなければなりません。これらをパソコンなどで作成したり、家族の代筆によって作成したりすることはできません。なお、日付については、「〇年〇月〇日」といった形で具体的に特定する必要があります。

  2. 財産目録は手書き以外の手段でも作成可能
    自筆証書遺言に添付する財産目録を手書きで作成する必要はなく、パソコンなどで作成することも可能です。ただし、パソコンなどの手書き以外の手段で作成した財産目録については、各ページ(パソコンなどで作成した記載が両面にある場合は、その両面)に遺言者の署名と押印が必要です。なお、平成31年1月13日より前に自筆で作成した遺言書の財産目録がパソコンなどの手書き以外の手段で作成されたものである場合、その遺言書は無効となってしまいますので、ご注意ください。

  3. 自筆証書遺言の変更方法
    自筆証書遺言(これに添付する財産目録を含みます)を変更する場合は、遺言者が、変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえで、署名と押印をする必要があります。例えば、訂正の場合には、まず訂正箇所を二重線で消して訂正後の文字を書き込み、次に訂正箇所の付近に押印し、最後に欄外に「〇字削除、〇字加入」と記載して署名する、といった方法で対応することになります。

なお、令和2年7月10日に自筆証書遺言書保管制度が新設され、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえるようになりました。この制度の概要については、法務局における自筆証書遺言書保管制度についてをご覧ください。また、この制度に基づく保管の対象となる自筆証書遺言書の形式面での注意事項と様式例については、法務省WEBサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html)をご確認ください。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。専門家である公証人が作成するため、形式の不備などで遺言書が無効とされるリスクは低いといえます。もっとも、他の方式と比べて費用と手間がかかるというデメリットがあります。公正証書遺言の方式については、民法969条と969条の2に定めがあります。

民法969条の内容

  1. 二人以上の証人の立合いが必要
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
  3. 公証人が遺言者の②の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる
  4. 遺言者と証人が、公証人による③の筆記が正確なことを承認した後、署名と押印をする。遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記する
  5. 公証人が、①~④の方式に従って作成したものである旨を付記して、署名と押印をする

民法969条の2の内容

  6.言語機能が不自由な方が公正証書遺言を作成する場合、遺言者は、2.の「口授」の代わりに、公証人と証人の前で、遺言の趣旨を、手話などの通訳人の通訳によって申述するか、もしくは自書する必要がある

 7.遺言者や証人が聴覚の不自由な方である場合、公証人は、3.の筆記した内容を手話などの通訳人の通訳によって遺言者や証人に伝えることで、3.の読み聞かせに代えることができる

 8.公証人は、6.または7.の方法で公正証書遺言を作成した場合は、その旨を遺言書に付記しなければならない

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者自身が作成して、その存在を公証人に証明してもらう遺言書のことです。秘密証書遺言の方式については、民法970条と972条に定めがあります。

民法970条の内容

1.遺言者が証書に署名と押印をする必要があります。署名以外については、パソコンなどで作成したり、家族の代筆によって作成したりすることもできます

2.遺言者が証書を封じて、証書に用いたものと同じ印を使用して封印する必要があります

3.遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であることと、その筆者の氏名と住所を申述する必要があります

4.公証人が、証書を提出した日付と遺言者が述べたことを封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名、押印します

5.秘密証書遺言の変更方法は自筆証書遺言の場合と同様です

民法972条の内容

6.言語機能が不自由な方が秘密証書遺言を作成する場合、遺言者は、3.の口頭による「申述」の代わりに、公証人と証人の前で、自分の遺言書であることと、その筆者の氏名と住所を、手話などの通訳人の通訳によって申述するか、もしくは封書に自書する必要があります

7.遺言者が6.の申述をした場合、公証人は、その旨を封紙に記載する必要があります

8.遺言者が6.の自書をした場合、公証人は、その旨を封紙に記載して、4.の申述の記載に代える必要があります

なお、秘密証書遺言は、民法970条の定める方式に従ったものでなくても、民法968条の定める方式に従ったものであれば、自筆証書遺言として有効となります。

その他

民法973条は一時的に事理弁識能力を回復した成年被後見人が遺言する場合の特則を、民法974条は証人と立会人の欠格事由を、民法975条が共同遺言の禁止を定めています。