なぜ遺言書は作った方が良いのか
「遺言書とはどのようなものですか」
「遺言書とはどのようなものですか」と言われて、「ああ、遺言とはこのようなものだよ」と説明できる人はあまりいないのではないでしょうか。遺言書は、「誰に」、「自分のどの財産を」、「承継させる」かを示した文書と一般的には知られているかと思います。しかし、それが遺言の全てでは ありません。遺言書には、法的効力に止まらず、財産の多い少ないに関わらず全ての人が作成した方が良いメリットがあります。
そこで、今回はなぜ遺言書を作成した方が良いのかを説明していくことで、遺言とはどのようなものか紐解いていこうと思います。
トラブルの回避
相続争いの回避
一般的に言われているのが、「相続争い」というトラブルの回避です。
「死んだ後まで自分のことで争ってほしくない」と考えるのは、自然なことだと思います。そのような思いで遺言書を作成される方も多くいらっしゃるかと思います。
「うちはみんな仲いいから」と安心しきってしまうのも少々危険かもしれません。「両親の前でいがみ合う姿を見せたくないという気持ちがあり、両親の前では仲良く振る舞っておりましたが実は…」という場合もあり得ます。疑い出したらきりがありませんが、実のところはどうなのか、といったことは確かめようがないというのもまた事実です。このような万が一に備えて、親族の仲が良い場合であっても遺言書は作成すべきでしょう。
遺産分割の煩雑さの回避
仮に、本当に親族みな仲良しであったとしても、遺言書を書くべきだと言えます。
金銭など分割が容易なものしかないのであれば、比較的苦労はしないでしょう。では、不動産がある場合はどうでしょうか。兄弟仲良く均等に分割しようという意見で一致していたとしても、「お父さん(またはお母さん)が持っていた土地と家どうしよう、どうやって分けよう」といったことで頭を悩ませてしまうかもしれません。
身内の方が亡くなると、様々な準備や手続などで本当に慌ただしくなります。そのような状況の中で相続手続となると、時間的にも精神的にも大変な思いをすることになります。そうならないためにも、しっかり考える時間があるうちに遺言書を作成することで、あとに残す負担も少なくしてあげることができます。
特定の人に遺産を渡す・寄付する
法定相続人以外の人に遺産を渡したい場合
仮に親族の方がいない場合、債務が清算された後に残された財産は国庫に帰属することになります( 959条)。
しかし、遺言書では、法定相続人がいない場合であっても、あるいは法定相続人以外の人にも、「〇〇さんに遺産を渡したい」という意思を示すことができます。そして、これによりその人に自己の財産を承継させることができます。
さらに、例えば「自分には、自分の財産を残したい人はいないけど、犬が好きなので然るべき機関に寄付したい」といった内容の遺言書を作成することもできます。
あなたの想いを伝える
遺言書には、感謝などの想いを綴ることができます。これは付言事項と言います。
付言事項に法的効力はありませんが、遺言書に感謝の言葉などを入れたとしても、それだけで無効な遺言書となることはありません。
「遺言は最後の意思表示」と言われることがあります。最後の意思表示を「相続させる」旨だけで終わらせるのではなく、あなたの想いも付言事項として載せるのも良いのではないでしょうか。
詳しくは専門家に相談しましょう
よしと意気込んで遺言書を作成しても、無効な遺言書となっては苦労も水の泡になってしまいます。亡くなった後に無効な遺言書であることが発覚したとなっては目も当てられません。そうならないためにも、遺言書を作成する前に、しっかり専門家に相談しましょう。